不動産の相談いつでも乗ります。ハウスドゥ東近江店

こんにちは! 不動産アドバイザーの日夏です。   なっ・なっ・なんなんですか、、、今日の天気は   雨や晴れやと大忙しですね。       さて、本日のテーマは『監督・罰則』です。   監督処分、罰則とは   『監督処分』国土交通大臣や都道府県知事(=免許権者)が 与えるペナルティーのこと   『罰則』とは裁判等が 与えるペナルティーのこと   『監督処分』には3段階の処分のランクがあります。   おこられる指示処分   謹慎処分業務停止処分、事務禁止処分   取消し免許取消処分、登録消除処分   指示処分と業務停止処分は業者に対しては 免許権者 または 業務地の都道府県知事   主任者に対しては登録を行った都道府県知事     または 行為地の都道府県知事   が行うのに対し免許取消し免許権者のみ   登録消除処分登録を行った都道府県知事のみ   本日は以上。       ****あとがき**** 6月4日~6日にタカラスタンダード様の 九州研修旅行へ不動産部も連れて行ってもらいました。   DSC_1309 P1030023 P1030060          

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桃栗柿屋 リフォーム・リノベーションショールーム 東近江本店オープン 外観
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