6月22日 ハウスドゥ東近江店へようこそ!

こんにちは! 不動産事務兼アドバイザーの高島です。 最近金欠気味で月末へ向けて対策を考えております。笑   さて、前回紹介させて頂いた東近江市佐野町の土地で ご契約させて頂きました。ありがとうございます!!   契約にあたって調査することや作成しなければならない書類がいろいろあります。 その中一つにその地域がどのような用途で使用する建物の建築が可能かを 調べる必要があります。 一般的な住居用戸建であれば大抵の場所で建築が可能ですが 工場や倉庫、デパートやスーパー、または高層マンションなどは その地域によって建てられないところもあります。 佐野町 1,100万 用途地域 上の画像が用途地域がわかるものです。(拡大図です) 今回の土地は第1種中高層住居専用地域となっています。 ここは人が住むための家しか建てられない地域です。 ただ、併設で倉庫を建てたり店舗付住宅を建てられる可能性もあります。 詳しくは土地それぞれで調べなければなりません。   また、土地の境界を調べることも仕事の一つです。 基本的には一つの土地を一人の所有物とする際に 境界が定められます。 IMG_1599 IMG_1598 このように十字に線が掘り込まれた四角い石を見たことはありませんか? これが境界を定めるものです。 ここから右がAさんのもの、左がBさんのものなどわかります。 ただ、下のようにブロック塀などにより見えなくなることがありますが、 こちらは土地家屋調査士という方に来てもらい、 役所の方またはお隣さんと「Aさんの敷地はここまでですね。」と決めます。 IMG_1600 区画整理された土地などは分かり易いですが いびつな形の土地などはもめることがあるそうです。 また大昔に口頭でここまでと決めており、 境界が定かではないまま今に至るところもあり、こちらももめる要因の一つになります。 一度家の周りに境界線があるか探すのも楽しいかもしれませんね!       あとがき お客様のお家へ訪問した際に蛇の抜け殻をゲットしました! お家の横に水路があり、「そこの石垣にあるからほしかったらあげるよ」 と言われましたので、きつい体勢になりながらもとってみると なんと頭から尻尾の先までありました! へびの抜け殻はお財布に入れておくとお金が貯まると言いますが 独り占めももったいないと思い会社の棚の上に 大事に保管してあります。 これで会社が大きくなること間違いなし! IMG_1535   ある日の夕方雨が降ってきました。 駐車場を見ると窓があいているうちのスタッフの車が あるではありませんか!! 所有者は別の車で出ていていません! 事務所のスタッフで応急処置。 これで大丈夫でしょう(笑) IMG_1609   でわでわ            

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桃栗柿屋 リフォーム・リノベーションショールーム 東近江本店オープン 外観
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