10月15日 本日は、雨… 気持ちは、晴れ!!

みなさん。こんにちは!! 不動産アドバイザーの日夏です。 いや~今日は朝から雨…で気温も低く…気が滅入りそうになりますが そういう時こそ私は自分コントロールで気分を上げます。 そうすると世界が楽しく、雨でも低気温でも全てがlovelylovelyになります。   さて、今回より不動産の法律について書いて行きたいと思います。 法律というと毛嫌いされる方が多いと思いますが不動産だけではなく 生活する上でとても重要な社会ルールだったり、知っておくとお得なことだったり、 また実生活において知らなくてはならないものもあるので 分かりやすく書いていこうと思います。 今日は、民法の考え方について学びましょうsign01 民法の考え方に「契約自由の原則」というのがあります。 契約は公序良俗(常識)に反しない限り当事者が良いといえば良いんです。 宅建業法には売主業者×買主素人の時は「手付の額は売買代金の2割まで」 という規定がありますが民法では「手付けの額はいくらでもOKです」 宅建業法ではお客さんを保護するために 手付金=キャンセル料を取りすぎちゃダメだよというのに対して、 民法は「良いっちゃ良いの原則」なんです。 法律のお堅いイメージが緩みませんか? では一億円相当の不動産を親戚に100円で売買する契約は有効無効? って聞かれたらどう答えますか? 答えは、、有効です。ただし、高価な不動産を安く売買すると実質贈与なんじゃないの?って 贈与税がかかることがあるのでこんな契約しませんけどネ。 でも有効か無効かってレベルだと有効なんですよ。おもしろいですよね~ banana本日のまとめ;契約とは契約は意志の合致で成立する 原則として、書面(契約書)は不要。 ※書面が必要なのは保証くらい知っておけばOKでしょう。 次回は、詐欺や脅迫を学びましょう~   【あとがき】 ビバ! 東京オリンピック万歳!! PA041131 左から 40代 、20代 、30代 ※決して、リハビリではありません。 では。      

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