2月2日 土地、建物えらびは桃栗柿屋・ハウスドゥ!東近江店にて

こんばんは。不動産部の日夏です。   今日は全国的に暖かく、なんと宮崎県では今年初の夏日!? 25度を記録したみたいですsun この暖かさは束の間で4日からは急激に冷え込むとのことですsnowsnow 最近の天気はよくわからないですね。       それでは、不動産のあれこれについて 今日は債務不履行です☆   つまりそれは約束違反のことです。 約束違反をされて迷惑をかけられた場合、損害賠償や解除が できるといった話です。   また、履行遅滞とは遅刻のことで履行不能とは約束を守るのが 不可能なことです。   履行不能や履行遅滞になると、その契約の相手方は損害賠償、 解除ができます。 『履行不能』となるには履行が不可能であることはあたりまえですが 債務者に責めに帰すべき事由(故意、過失)があることが必要です。   『履行遅滞』の要件も同じく履行期を過ぎることはあたりまえですが 債務者に責めに帰すべき事由(故意、過失)があることが必要です。   損害賠償請求と『弁償しろ』の請求です。 範囲としては、通常生ずべき損害および当事者が予見しまたは 予見できた特別の事情によって生じた損害となっています。   いくらになるか、わかりにくい表現ですね。 損害賠償額はこの額を請求者が証明することになっています。   しかし、この額の証明がなかなか面倒なことなのです。 そこで損害賠償額の予定というのをしておく意義があります。   損害賠償額の予定がなされている場合は債務不履行をしたら 予定額を払わなければならず実際の損害額が少なくても多くても 裁判所でも予定賠償額を増減できません。 違約金というのは約束違反の金ですから損害賠償の予定と推定します。   金銭債務の特則代金債務などの金銭債務は厳しい!!   金銭債務の場合、本来過失がないなら債務不履行にならないのですが 金銭債務は不可抗力をもって抗弁とすることはできない。 非常に厳しいのです。           【あとがき】 子供(男性2名)がスポーツ少年団に通っています。   晴れの日も雨の日も泥んこになってやっています。   よっぽど好きなんだろうな~と思って聞いてみると   『仕事ですから・・・』ですって   “好きこそ物の上手なれ”と下唇を噛みしめた今日この頃。   DSC_0274 では。  

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桃栗柿屋 リフォーム・リノベーションショールーム 東近江本店オープン 外観
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