1月23日 不動産のことなら桃栗柿屋まで
投稿日:2014.01.23
こんばんは。不動産部の日夏です。
1月も後半に入りましたが思いのほか
雪が降らず個人的には“ありがたい”です。
しかし、冬で“ありがたくない”のが風邪ですよね。
我が家は、私以外が皆順繰りで風邪になり、
都度お医者さんのご厄介になっております。
世間ではノロウイルスも流行っているみたいですし
皆さま念入りな手洗励行を心がけましょう。
~ヒナツの不動産寺子屋コーナー~
今日は条件(停止条件と解除条件)について考えます。
★停止条件とは
例えば、私が皆さんに
「新築建てたら10万円お祝いをあげる」とします。
10万円の贈与契約の効力の発生を
新築建てるというものを条件にすることです。
その後私は皆さんに10万円あげるという約束を
したわけですがやっぱりそんな約束をしなければ良かったと
後悔しました。
そんな時に建築の邪魔をして条件の成就を妨害すると、
どうなるでしょうか?
私、ずるいですよね?
なので民法では条件が成就したとして邪魔された
皆さんは10万円もらえたり
損害賠償の問題となったりします。
条件の成否未定の間に、条件の成就を妨害すると、
⇒ 条件が成就したものなるということです。
★解除条件とは
条件が成就すると契約が解除となるものです。
たとえば
「住宅ローンが3月末までに借りれなかったら契約は解除する」
なんていう特約をした場合
融資の承認が期日までにされないと契約は解除となります。
また、似たような雰囲気の特約で
「住宅ローンが3月末までに借りれなかったら契約は解除できる」
なんていう特約をした場合
融資の承認が期日までにされないときは自動的に解除と
なるわけではなく買う人が解除すると意思表示することで
はじめて解除となります。
民法は契約自由の原則により
特約した内容がそのまま有効になります。
【あとがき】
数年前からYOUTUBEの“グースハウス”という
サイトを好んで観ています。
若手のシンガーソングライターたちが集まって
歌をカバーをしてアップしているサイトです。
癒しや活力が欲しい方はぜひ視聴して下さい。
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