3月13日 不動産物件多数出てまいりましたよ。
投稿日:2014.03.13
こんばんは。不動産アドバイザーの日夏です。
さむい~~
サムイ~~
寒い~~
まさか!この時期にこれだけ雪が降るとは思いもよりませんでした。
ア~。日本の良き四季が崩れて行っている様に思います。
「崩れたら造りなおせばよい」とどこかの賢者が言っていましたが
直せるのかな? 戻せるのか? と嘆いてしまいます
さて、今日のテーマは相殺(そうさい)です☆
相殺とは
お互いに債権債務を持ち合った時に
貸し借りをちゃらにすることです。
たとえば、私が友人Aから先月お金を100万円借りていました。
そして今日、私の車を友人Aに100万円で売りました。
私は友人Aに100万円の代金をもらえるんですが
友人Aは私に100万円貸があります。
そこで友人Aは≪代金と貸金ちゃらね!≫と私にいいました。
ちゃらにしよう!と言ったひとが持っていた債権を『自働債権』
ちゃらになった債権(私が皆さんに持っていた代金債権)を
『受働債権』といいます。
ちゃらにしようと自分で動くから≪自動≫っていうんですね
相殺の要件として
○自働債権が時効消滅した場合でも、相殺をすることができます。
○相殺をするために、「自働債権」は弁済期にある必要がありますが
○相殺をするために、「受働債権」は弁済期にある必要はありません。
上記の3つの点を図を描いてなんでか考えてみてください。
◎不法行為による債権(被害者が持ってる債権)を
自働債権として相殺をすることはできます。
→被害者から加害者にちゃらにしろと言える
◎不法行為による債権を受働債権として相殺をすることはできません。
→加害者から被害者にちゃらにしろとは言えない
なぜかというと、被害者にはちゃんとお金を賠償してあげなければ
被害者保護にはならないからです。
今日はここまで。
**あとがき**
先日、八日市駅近くのラーメン屋『麺次郎』さんに行ってきました。
笑顔が素敵な若夫婦でやっておられました。
“一杯”のラーメンを食べて“いっぱい”元気をいただきました。
トリトンを食べましたので
通って他種類を食べようとおもいます。
では。
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